ホワイトニングができないケースとは?

ホワイトニングができないケースについてですが、

まず、絶対的な禁忌としては、

無カタラーゼ症の方が挙げられます。

この状態では、ホワイトニングに使用される

過酸化尿素や過酸化水素を分解できないため、

施術ができません。

また、一時的な制約としては、

虫歯や重度の歯周病、歯肉炎の方はホワイトニングが適用されません。

妊婦や授乳中の方も、

ホワイトニングを行うことは避けるべきです。

さらに、詰め物やかぶせ物が入っている場合は、

その色が変わることはありません。

しかし、詰め物やかぶせ物を取り替えることで、

ホワイトニングを行うことが可能です。

歯周病なら多摩市永山の歯医者「福嶋歯科医院」

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